行政書士市井しんじ事務所

第3章 上陸の手続き 第3節 仮上陸等

第3章 上陸の手続き 第3節 仮上陸等(第13条〜第13条の2)記事一覧

主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。「この章に規定する上陸の手続中」とは、「第3章 上陸の手続き」のことです。具体的には上陸審査、口頭審査、異議の申し出のことです。これらのいずれかで上陸許可を受けるまでは、上陸することができません。つまり、船内や空港に居続けなければいけません...

特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。...

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