第13条の2(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
第10条第7項(口頭審理による退去命令)もしくは第11項(口頭審理後に異議の申し出をしない)または第11条第6項(裁決による退去命令)の場合において、船舶等の都合その他その外国人の責めに帰することができない理由(原因がその外国人以外にある)で退去できない場合は、その外国人に期間を定めて指定する施設にとどめておくことが出来る、という規定です。
2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
第59条(送還の、義務)で解説いたしますが、船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者には、上陸許可が下りなかった外国人を日本の外に連れ出す義務が有ります。さらにその費用も負担しなければなりません。
その義務を履行してもらうためにも報告義務が課せられています。
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