行政書士市井しんじ事務所

第13条(仮上陸の許可)

主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

「この章に規定する上陸の手続中」とは、「第3章 上陸の手続き」のことです。

 

具体的には上陸審査、口頭審査、異議の申し出のことです。これらのいずれかで上陸許可を受けるまでは、上陸することができません。

 

つまり、船内や空港に居続けなければいけません。

 

仮上陸とは、上記の上陸許可が出ない場合に、一時的に上陸することです。

 

仮上陸するためには以下のような条件が有ります。

2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

住居や行動範囲の制限、出頭義務などの条件を付され、200万円以下の保証金を納めることによって許可を得ることになります。

 

条件は以下の通りです(施行規則第12条)

 

1 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
3 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
4 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする

 

保証金の額は、未成年は100万円以下です。(施行規則第12条第3項)

4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第8項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第7項若しくは第11項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

保証金についての規定です。

 

第10条第8項(口頭審理による上陸許可)もしくは第11条第4項(採決による上陸許可)により上陸許可の証印を受けたとき、または、第10条第7項(口頭審理による退去命令)もしくは第11条第6項(裁決による退去命令)により退去を命ぜられたときは、保証金が返還されます。

5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

仮上陸の許可時に付された条件を破った場合などは、保証金の全部または一部が没収されてしまいます。

 

没収の額は
逃亡・呼び出しに応じ(施行規則第12条第5項)ない(全額)
その他(情状により半額以下の金額)

6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

仮上陸の許可を受けている場合でも逃亡などの疑いがあれば、収容令書によって収容されてしまいます。

 

収容令書とは、主任審査官が発行する外国人の収容を命ずる書類です。裁判所が発行する逮捕令状のようなものです。

 

実際に収容する業務は入国警備官が行ないます。

7 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。

第40条(収容令書の方式)、第41条(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)、第42条第1項(収容の手続)は収容令書に関する規定です。

 

仮上陸が取り消され収容されるまでの手続きは、「第5章 退去強制の手続き 第2節 収容」の手続きと同じです。

 

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