行政書士市井しんじ事務所

第5章 退去強制の手続き 第2節 収容

第5章 退去強制の手続き 第2節 収容(第39条〜第44条)記事一覧

入国警備官は、容疑者が第24条各号の1に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。入国警備官は容疑が固まると、収容令書により、その容疑者を「収容」することが出来ます。2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。「収容令書」は、入国警備官の請求により、主任審査官が発給します。行政書士市井しんじ事務所につ...

前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。「収容令書」の記載事項の規定です。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされな...

収容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。収容期間は30日間です(最大60日間)。2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置...

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。「収容令書」の提示義務です。2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表...

入国警備官は、第24条各号の1に明らかに該当する者が収容令書の発付をまっていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。緊急逮捕のような感じです。必要がある場合には「収容令書」なしで、その者を収容することが出来ます。2 前項の収容を行ったときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなけれ...

入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。入国警備官が容疑者から調査できるのは48時間です。入国警備官は48時間以内に容疑者を調査資料等と共に入国審査官に引き渡さなければなりません。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早...

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