行政書士市井しんじ事務所

第39条(収容)

入国警備官は、容疑者が第24条各号の1に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

入国警備官は容疑が固まると、収容令書により、その容疑者を「収容」することが出来ます。

2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

「収容令書」は、入国警備官の請求により、主任審査官が発給します。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る