第39条(収容)
入国警備官は、容疑者が第24条各号の1に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
入国警備官は容疑が固まると、収容令書により、その容疑者を「収容」することが出来ます。
2 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
「収容令書」は、入国警備官の請求により、主任審査官が発給します。
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