第44条(容疑者の引渡)
入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
入国警備官が容疑者から調査できるのは48時間です。
入国警備官は48時間以内に容疑者を調査資料等と共に入国審査官に引き渡さなければなりません。
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