行政書士市井しんじ事務所

第43条(要急事件)

入国警備官は、第24条各号の1に明らかに該当する者が収容令書の発付をまっていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

緊急逮捕のような感じです。

 

必要がある場合には「収容令書」なしで、その者を収容することが出来ます。

2 前項の収容を行ったときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

収容令書なしで収容した時は、速やかに収容令書の発付を請求しなければなりません。

3 前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

入国警備官が出現の発付を請求しても、主任審査官が収容を認めないときは、直ちにその外国人を開放しなければなりません。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る