第6章 船舶等の長及び運送業者の責任(第56条〜第59条)記事一覧
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。船長や運送業者には、入国審査官の審査等に協力する義務が有ります。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。「あの時相談しておけば」と後悔...
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。運送業者(又は船長)は外国人が不法入国しないように、旅券(パスポート)、乗員手帳、再入国許可書を確認しなければなりません。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事...
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。船長は、日本に到着する前に、出入国港の入国審査官に対して乗員乗客の氏名・国籍などの決められた事項を報告しなければなりません。2 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があっ...
本邦に入る船舶等の長は、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗っていることを知ったときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。前条(第57条)第3項「旅券等の不所持」船長は、不法上陸しようとする人を発見したら、上陸を防止するようにしなければなりません。行政書士市井しんじ事務所についてご相談の流れ報酬額代表者 あいさつ事務所概要早めのご相談をお勧めします気にはなっているけど・・、そ...
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。以下の各号の1つに該当する外国人を乗せてきてしまった場合は、責任を持って日本以外の地域に直ちに送り届けなければなりません。その費用も負担しなければなりません。1 第3章第1節又は第...