第58条(上陸防止の義務)
本邦に入る船舶等の長は、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗っていることを知ったときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
前条(第57条)第3項「旅券等の不所持」
船長は、不法上陸しようとする人を発見したら、上陸を防止するようにしなければなりません。
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