第57条(報告の義務)
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
船長は、日本に到着する前に、出入国港の入国審査官に対して乗員乗客の氏名・国籍などの決められた事項を報告しなければなりません。
2 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があったときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
日本から出国する船舶等の船長は、入国審査官の要求に応じて、乗員・乗客について決められた事項を報告しなければなりません。
3 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗っていることを知ったときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
有効な旅券等を所持していない外国人が乗っていた場合は、入国審査官に報告しなければなりません。
4 本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第14条の2第2項の許可を受けている者が乗っているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
指定旅客船とは、法務大臣が指定するクルーズ船のことです。(平成29年3月1日時点 33隻)
第14条の2第2項「数次に渡る船舶観光上陸」
数次に渡る船舶観光上陸許可を受けている外国人が乗船している時は、出入国港に到着する度に、必要事項を報告しなければなりません。
5 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
第16条第2項「数次に渡る乗員上陸」
前項の規定と同様です。
6 本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があったときは、第14条の2第1項又は第2項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
第14条の2第1項・第2項「船舶観光上陸」
入国審査官の要求が有れば、指定旅客船の船長は乗客の帰船確認をしなければなりません。
7 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があったときは、第15条第1項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国しようとする者が乗っているかどうかを報告しなければならない。
第15条第1項「通過上陸の許可」
第25条第2項「外国人の出国確認」
第60条第2項「日本人の出国確認」
入国審査官の要求があったときは、通過上陸の許可を受けた外国人が帰船しているか、また出国手続きをしていない外国人又は日本人が乗船していないか確認をしなければなりません。
8 入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
第7条第1項「入国審査官の上陸審査」
入国審査官は必要に応じて、航空機の予約者・予約者の予約の内容等の報告を求めることが出来ます。
9 前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
報告を求められた者は、報告をしなければなりません。
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