行政書士市井しんじ事務所

第59条(送還の義務)

次の各号のいずれかに該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

以下の各号の1つに該当する外国人を乗せてきてしまった場合は、責任を持って日本以外の地域に直ちに送り届けなければなりません。

 

その費用も負担しなければなりません。

1 第3章第1節又は第2節の規定により上陸を拒否された者

第3章第1節「上陸のための審査」
第3章第2節「口頭審理及び異議の申出」
上記の規定により上陸を拒否された人。

2 第24条第5号から第6号の4までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

第24条「退去強制事由」
第5号から第6号の4「仮上陸者、船舶観光上陸者の違反」
上記の規定違反により退去強制を受けた人。

3 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となった事実があることを明らかに知っていたと認められるもの

2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。

3 主任審査官は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第61条の7の6において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

第13条の2第1項「運行等の事情により出国できない場合の措置」
指定された施設に収容する場合で、その外国人が有効な旅券(パスポート)で査証(ビザ)を受けている場合は、その全部または一部が免除されます。

 

査証(ビザ)まで受けている場合は、運送業者等が不法上陸を見破ることは難しいでしょう。

 

行政書士市井しんじ事務所について

早めのご相談をお勧めします

気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。

 

お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。

 

お問い合わせはお電話で!

0561-76-0447

受付時間:9時〜21時(日休み)

 

メールでのお問い合わせはこちらから

お問い合わせフォーム

トップへ戻る