第56条(協力の義務)
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
船長や運送業者には、入国審査官の審査等に協力する義務が有ります。
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