行政書士市井しんじ事務所

第56条の2(旅券等の確認義務)

本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。

運送業者(又は船長)は外国人が不法入国しないように、旅券(パスポート)、乗員手帳、再入国許可書を確認しなければなりません。

 

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