第4章 在留及び出国 第3節 在留の条件(第23条〜第24条の3)記事一覧
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。日本に在留する外国人は、常に旅券(パスポート)を携帯していなければなりません。以下の許可を受けた者は、旅券(パスポート)ではなく、それぞれの許可証等を携帯しなければなりません。ただし、在留カードを携帯する場合は旅券(...
出入国在留管理庁HPより上記のチャートでは「退去強制」から「出国命令」までの流れを示しています。「強制送還」や「国外退去処分」などと呼ばれたりします。ここでは国外退去となる場合とはどんな時か、が書かれています。次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。次章とは第5章「退去強制の手続」です。以下に該当する外国人は、日本から退去を強制...
法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。前条第(第24条「退去強制」)3号の2「テロリストへの資金提供、犯罪予備行為等」テロリストへの資金提供や犯罪予備行為等に対する行為で退去強制事由と認定しようとするときは、法務大臣は、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くことになっ...
第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。第24条第2号の4「第22条の4第7項本文(在留資格の取消し、日本人の配偶者等の在留資格を6か月以上行使しない者、第61条の2の8第2...