行政書士市井しんじ事務所

第23条(旅券等の携帯及び提示)

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

日本に在留する外国人は、常に旅券(パスポート)を携帯していなければなりません。

 

以下の許可を受けた者は、旅券(パスポート)ではなく、それぞれの許可証等を携帯しなければなりません。

 

ただし、在留カードを携帯する場合は旅券(パスポート)を携帯していなくても構いません。

1 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
2 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
3 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
4 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
5 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
6 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
7 一時庇(ひ)護のための上陸の許可を受けた者 一時庇(ひ)護許可書
8 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書

2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

中長期在留者には在留カードが発行されます。

 

中長期在留者はこの在留カードの携帯義務があります。

 

また、前項(第1項)の規定により在留カードを所持しているので、旅券は携帯していなくても構いません。

 

短期滞在の方には在留カードは発行されませんので、日本に在留中は旅券(パスポート)を携帯していなければなりません。

 

在留カードについてはこちら

3 前2項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

旅券(パスポート)、許可証等、在留カードを所持する外国人は、入管審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められたときはこれを提示しなければならない。

 

つまり携帯義務だけでなく、求められたときは提示義務もある、ということです。

4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

前項(第3項)の外国人に旅券等の提示を求める場合には、提示を求める側にも身分証等の携帯を義務付けています。

 

さらに、請求があった場合にはそれを提示しなければなりません。

5 16歳に満たない外国人は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

16歳未満の外国人には、旅券等の携帯義務はありません。

 

なお,この規定に違反した者は,刑事罰(入管法第75条の2,75条の3,76条)の対象となります。

 

第75条の2より抜粋
「在留カードを受領しなかった者」
「在留カードの提示を拒んだ者」
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

 

第75条の3より抜粋
「在留カードを携帯しなかった者」
20万円以下の罰金

 

第76条より抜粋
「旅券等の携帯義務に違反した者」
「旅券等の提示を拒んだ者」
10万円以下の罰金

 

ちなみに,特別永住者には旅券の携帯義務は課されません(入管特例法第17条第4項)。

 

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