行政書士市井しんじ事務所

第24条の2

法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。

前条第(第24条「退去強制」)3号の2「テロリストへの資金提供、犯罪予備行為等」
テロリストへの資金提供や犯罪予備行為等に対する行為で退去強制事由と認定しようとするときは、法務大臣は、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くことになっています。

2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。

さらに、前項についてそれぞれの長は、法務大臣に意見を言うことが出来ます。

 

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