行政書士市井しんじ事務所

第24条の3(出国命令)

第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

第24条第2号の4「第22条の4第7項本文(在留資格の取消し、日本人の配偶者等の在留資格を6か月以上行使しない者、第61条の2の8第2項(第22条の4第2項から第9項(在留資格の取消事由)まで(第7項ただし書を除く。)の規定を、難民の認定の取消しに準用)において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの」
?日本人の配偶者等の活動を6か月以上していないで在留資格を取り消された人や、在留資格の取消し事由に該当し又は難民認定の取消し事由に該当する人が、規定により期間を受けたが、その期間が経過しても在留している人のことです。
第24条第4号ロ「退去強制事由、在留期間の未更新、在留資格の未変更により期間経過」
A在留期間の未更新や在留資格の未変更などで在留期間が経過した人のことです。
第24条第6号「旅券・上陸許可証等に記載された在留期間の経過」
B船舶観光上陸許可の期間が経過した人のことです。
第24条第7号「22条の2第1項(日本の国籍を離脱した者等)に規定する者で、同条(第22条の2)第3項(在留資格の取得、第20条3項本文(在留資格変更→在留資格取得)において準用する第20条第3項本文(在留資格の取得)の規定又は第22条の2第4項(在留資格の取得→在留資格の取得)において準用する第22条第2項(永住許可)の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間(60日間)を経過して日本に在留する者
C日本国籍を離脱等した人が、永住許可を受けないで60日を経過した人のことです。

 

?〜Cに該当する人で以下の各号のいずれにも該当する人は、「退去強制」ではなく、次章第1節から第3節まで及び第5章の2に規定する手続きによる「出国命令」となります。

 

出国命令についてはこちら

1 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
2 第24条第3号から第3号の5まで、第4号ハからヨまで、第8号又は第9号のいずれにも該当しないこと。

第24条は退去強制事由です。

 

退去強制についてはこちら

3 本邦に入った後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

たくさん書いてありますが、犯罪によって懲役刑または禁錮刑を受けていない事。

4 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

第55条の3第1項「第47条第2項(上陸審査による出国命令)、第48条第7項(口頭審理による出国命令)、第49条第5項(裁決による出国命令)、前条(第55条の2)第3項(入国警備官→入国審査官による出国命令)」

 

過去に「退去強制」や「出国命令」を受けて出国したことがないこと。

5 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

 

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