行政書士市井しんじ事務所

第24条(退去強制)

第24条(退去強制)

出入国在留管理庁HPより

 

上記のチャートでは「退去強制」から「出国命令」までの流れを示しています。

 

「強制送還」や「国外退去処分」などと呼ばれたりします。

 

ここでは国外退去となる場合とはどんな時か、が書かれています。

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

次章とは第5章「退去強制の手続」です。

 

以下に該当する外国人は、日本から退去強制されてしまいます。
1つずつ見ていきましょう。

1 第3条の規定に違反して本邦に入った者

第3条の規定とは「外国人の入国手続き」についてです。

 

「有効な旅券を所持せずに入国した者」
「有効な旅券は所持するが、上陸許可を受けないで入国した者」

 

のことです。

 

「有効な旅券を所持しない」とは、無効な旅券、つまり偽造された旅券や他人になりすました旅券のことです。

2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

一般上陸許可、特例上陸の許可のいずれの許可も受けないで不法に入国した者のことです。

 

日本に入国後、上陸する際に上陸許可を受けなければなりません。

 

この上陸許可をスルーして上陸した者のことです。

2の2 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者

第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る)
「偽りによる上陸許可による在留資格の取消」

 

第1号 上陸する際にウソの事実を告げて、本来なら上陸することが出来ないのに上陸してしまった人のことです。

 

第2号 申請した在留資格で活動していなかった人のことです。

 

第22条の4第7項
「日本人の配偶者等の活動」

2の3 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
2の4 第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

日本人の配偶者等のの活動を6か月以上行っていない人のことです。

3 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

自らが虚偽の申請等で入国・在留しているわけではないが、他の外国人のために偽造パスポートなどを作成したりした者のことです。

3の2 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

いわゆるテロリストのことです。

3の3 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

国際的に指名手配されているテロリストのような人のことです。

3の4 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

外国人に不法就労させた人、支配下に置いた人のことです。

ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
3の5 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

在留カードの偽造・変造した人またはこれを受け取った人のことです。

 

偽造・変造目的で機械等を準備するだけでもダメです。

イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

資格外活動を行っている人のことです。

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第26条第1項及び第26条の2第2項(第26条の3第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

いわゆるオーバーステイの人のことです。

 

在留資格の変更、在留期間の更新には特例期間(申請をしていれば許可後下りるか2か月間のどちらか)があります。

ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項(第六号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者

「刑に処せられた者」とは、刑が確定した人のことです。

ホ 第74条から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者

第74条〜第76条の6の3「密航させる人などの規定」
第76条の8「退去強制を逃れさせる目的でかくまった人」

 

上記の罪で刑に処せられた人です。

ヘ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

第73条「資格外活動」

 

資格外活動をしたことによって禁錮以上の刑を受けた人のことです。

ト 少年法(昭和23年法律第168号)に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

20歳未満の者で、少年法52条の不定期刑を言い渡すべき場合において、長期が3年を超える懲役又は禁錮に処せられた人のことです。

チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

麻薬、大麻、覚せい剤等の所持・使用等によりにより有罪の判決を受けた人のことです。

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

何らかの罪で無期または1年以上の懲役又は禁固の実刑に処せられた人のことです。

 

執行猶予を受けた場合は除外されています。

 

しかし、執行猶予が取り消され収容された場合は強制退去事由に該当します。

ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

この場合は刑に処されることを要しません。

 

つまり、売春等の行為を行っただけで強制退去事由となります。

ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者

(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。

(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。

この場合も刑に処されることを要しません。

オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

国家転覆をあおるような人はNGです。

ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

いわゆる政治活動と称して、以下のようなことをするような人のことです。

公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

上記のような政治活動等において、印刷物、映画その他の文書図書(ビラなど)を作成したり、配ったり、掲示したりする人のことです。

ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
4の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

犯罪を犯して懲役刑または禁錮刑以上の刑を受けた人のことです。

 

別表第1の在留資格の人が対象で、別表第2の在留資格の人は除外されています。

4の3 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

いわゆるフーリガンなどのことです。

4の4 中長期在留者で、第71条の2又は第75条の2の罪により懲役に処せられたもの

第71条の2「在留カードの交付違反」
第75条の2「在留カードの携帯違反」

 

上記の罪で懲役以上の刑に処された人のことです。

5 仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

第13条第3項「仮上陸許可の条件」

 

住居や行動範囲の制限、出頭義務などの条件を付され、200万円以下の保証金を納めることによって許可を得ることになります。

5の2 第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

第10条第7項「口頭審理による退去命令」
第10条第11項「異議申し立てをしないことによる退去命令」
第11条第6項「裁決による退去命令」

6 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
6の2 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
6の3 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

第14条の2第9項「船舶観光上陸の数次の上陸許可」
引き続き上陸許可を与えておくことが適当でないと認められる場合は、出国のために必要な期間を指定して、その許可を取り消すことが出来ます。

 

この期間内に出国しない人のことです。

6の4 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

第16条第9項「乗員の上陸許可」
前項(6の4)同様に乗員に対しても、引き続き上陸許可を与えておくことが適当でないと認められる場合は、出国のために必要な期間を指定して、その許可を取り消すことが出来ます。

 

この期間内に出国しない人のことです。

7 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

第22項の2第1項「上陸の手続きを経ないで在留する外国人の在留期間」
(日本に居ながら外国人となった者(日本国籍を離脱した者など)は、60日間は在留資格なしで日本に)滞在できます。)
第22条の2第3項「前項(第22条の2第2項)を第20条第3項本文及び第4項に準用」
第22条の2第2項「上陸の手続きを経ないで在留する外国人の在留資格の取得の申請期間」
第20条第3項本文「在留資格の変更の許可」
第22条の2第4項「前条(第22条)の規定の準用を第2項に準用」
第22条第2項「上陸の手続きを経ないで在留する外国人の在留資格の取得申請期間」
(日本に居ながら外国人となった者で、日本に在留する場合はその事由が発生してから30日以内に在留資格の取得の申請をしなければなりません。)

 

つまり、日本に居ながら外国人となった者は60日以内に出国するか、30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません。

 

60日を過ぎても日本に残留している人のことです。

 

 

8 第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

第55条の3第1項「15日以内の出国命令による出国期限」
出国命令を受けた人で、その出国期限を過ぎても日本に在留している人のことです。

9 第55条の6の規定により出国命令を取り消された者

第55条の6「第55条の3の条件違反による出国命令の取消し」
出国命令の際に出されて条件に違反して出国命令を取り消された人のことです。

10 第61条の2の2第1項若しくは第2項又は第61条の2の3の許可を受けて在留する者で、第61条の2の7第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

第61条の2の2第1項「難民の認定」
第61項の2の2第2項「難民認定証明書の交付、通知」
題61条の2の3「難民認定者の定住者の在留資格認定」
第61条の2の7第1項(第1号又は第3号)「不正、条約違反により難民認定を受けた場合の認定取消し」
難民の認定を受けた人が、不正によりまたは難民条約違反により認定を取り消された人のことです。

 

難民条約1条 F
(a)平和に対する犯罪、戦争犯罪及び人道に対する犯罪に関して規定する国際文書の定めるこれらの犯罪を行ったこと。
(c) 国際連合の目的及び原則に反する行為を行ったこと。

 

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