行政書士市井しんじ事務所

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間

 

建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。

 

そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。

 

有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
(許可通知書または業者票で有効期間を確認して下さい)
(分からない場合は当事務所までお問い合わせください)

 

更新申請の期限

 

更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請しなければなりません。
(更新の審査期間が30日程度かかるためです。)

 

更新申請は期間満了日前の2か月前(大臣許可の場合は3ヵ月前)から申請できます。
(30日を切ってしまっている場合はすぐに当事務所にお問い合わせください)

 

建設業許可が更新できる条件

建設業許可を更新するためには、新規申請時と基本的には同じ条件ですが、更新時特有の注意点があります。

 

必要となる事業年度分の事業年度終了届を提出していること

建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が発生します。
この事業年度終了届の提出が1年でも欠けると更新申請を受け付けてもらえません。

 

決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

 

事業年度終了届はこちら

 

重要事項に変更があった場合、変更届を提出していること

建設業許可を取得した業者は、重要事項に変更があった場合、その変更届を提出しなければいけません。
こちらも提出が欠けていると更新申請を受け付けてもらえません。

 

変更届が必要な重要事項とは、以下の事項となります。

 

変更後30日以内に提出が必要

?商号
営業所に関する情報
資本金の額
役員に関する情報
支配人に関する情報

 

変更後2週間以内に提出が必要

経営業務の管理責任者に関する情報
専任技術者に関する情報
令3条の使用人に関する情報

 

事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要

?監理技術者に関する情報

 

申請順序

事業年度終了届や変更届が未提出の場合には、まずそれらの提出を先に行います。

 

事業年度終了届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。

 

経管、専技が常勤で勤務しているか

具体的には、社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。
(社会保険に加入していることで継続的に勤務していると見なされるからです。)

 

もし社会保険に未加入の場合は、住民税の特別徴収税額通知書や、確定申告書、源泉徴収の領収書など、公的な書類により給料を支給している実態を証明することで、常勤であると見なされます。

 

社会保険に加入しているか

「社会保険の許可要件化」の措置は2020(令和2)年10月1に施行されることになりました。

 

今日では多くの建設業者が加入していますが、個人事業主(一人親方)の中にはまだ未加入の方も見えるのではないでしょうか。

 

許可要件として社会保険の加入が追加されたことで、新規で申請される方はもちろん、更新申請で許可を失わないためにも注意が必要です。

 

未加入の方は早めに対策をしておきましょう

 

更新申請の必要書類

こちらをチェック

 

建設業許可を更新する際の費用

国に納める法定費用(手数料)は、知事許可、大臣許可ともに5万円です(業種が複数でも同じ)。

 

ただし、一般建設業の許可と特定建設業の許可は別々にカウントします。
(一般建設業と特定建設業をそれぞれ更新する場合は5万円+5万円=10万円になります。)

 

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