行政書士市井しんじ事務所

必要書類(申請書類と添付・確認書類)

実際に提出する必要書類です。

 

ここでは愛知県の場合を例にとっています。

 

なお、追加で資料を求められることも有ります。

許可申請書及び添付書類

申請書および添付書類 新規 更新 摘要
紙・裏表紙
建設業許可申請書
役員等の一覧表 執行役員、監査役は役員に含まれない
営業所の一覧表(新規許可等)
営業所の一覧表(更新)
県証紙貼付
専任技術者一覧表
申請時点で有効な他行政庁の許可書 ▲:許可換え新規の場合に写しを添付
工事経歴書 実績なしの場合も作成
直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績なしの場合も作成
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
経営業務の管理責任者の略歴書
専任技術者証明書(新規・変更)

専任技術者としての資格を
有することを証明する資料

卒業証書(原本提示、写し添付)、卒業証明書(原本添付)、資格証明書(原本提示、写し添付)、監理技術者資格者証(写し添付)、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第 10 号)認定書(原本提示、写し添付)のうち、該当する書類
▲:提出済み認定書の有効期限が到来している場合は、新しい認定書(写し添付)

国家資格者等・監理技術者一覧表

国家資格者等・監理技術者としての
資格を有することを証明する資料

▲:一般→特定に伴い該当者がいる場合に提出
専任技術者以外の技術者について記入

建設業法施行令第3条に規定する
使用人の一覧表

該当なしの場合も作成
支配人 及び 従たる営業所を設けた場合(支店等)の当該営業所の代表者

許可申請者の
住所、生年月日等に関する調書

「役員等の一覧表」に記載した役員等全員、法定代理人、法定代理人の役員等全員、又は個人事業主本人について提出
ただし、「経営業務の管理責任者の略歴書」に記載した方については不要

建設業法施行令第3条に規定する
使用人の住所、生年月日等に関する調書

「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に記載した方について提出
ただし、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」に記載した方については不要

株主(出資者)調書
貸借対照表(法人用)
損益計算書(法人用)
株主資本等変動計算書(法人用)
注記表(法人用)
附属明細表(株式会社用)

資本金が1億円を超えるか、直前の貸借対照表の負債合
計が200億円以上の株式会社のみ提出

貸借対照表(個人用)
損益計算書(個人用)
営業の沿革
所属建設業団体 ○:該当なしの場合も作成
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名

後見等登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
【申請時3か月以内】

「経営業務の管理責任者の略歴書」(執行役員は除く)、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」「建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」に記載した方全て(顧問、相談役、株主等は除く)について提出
両方の証明書が必要です

身元(身分)証明書
【申請時3か月以内】

定款

登記事項証明書【申請時3か月以内、
履歴事項全部証明書】

法:個人事業主の場合で、支配人登記しているものを含む。
申請の際に、法人及び支配人登記のある個人は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提示が必要となります。
なお、個人事業主については、住民票又は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認いたします。

納税証明書
(知事許可は県税事務所発行のもの)

法人の場合は、申請日直前の決算期の事業税の納税証明書(納付すべき額及び納付済額の記載のあるもの)。ただし、法人設立第1期の申告期限未到来のため、事業税の課税の実績が無い場合は、その旨の記載のあるもの。
個人の場合は、決算期の属する年の年度か翌年度の事業税の納税証明書(納付すべき額及び納付済額の記載のあるもの)。

○:必要添付書類(省略不可)
法:法人申請の場合に提出
個:個人申請の場合に提出
▲:該当する場合に提出(摘要欄参照)
△:既に提出された書類と内容・表示が異なる場合に提出

確認資料

項目 確認資料 新規 更新 摘要

経営業務の管理責任者

 

建設業の許可を受けていない業者での経験(個人の事業主経験)

A 確定申告書(控え:第一表から、収支内訳書又は 青色申告決算書等一式添付のもの)+ 所得証明書(原本、市区町村発行のもの)を必要年数分【提示】
B 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出(暦年)(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに 限る。)
@契約書【写しを提出、原本提示】
A注文書【写しを提出、 原本提示】 +それに対応する請書控【写しを提出、原本提示】
B注文書、請求書、見積書のいずれか【写しを提出】 + それに対応する発注者の発注証明書 【提出】

A及びBの書類を必要年数分

 

Aの書類がそろっており、内容が確認できて問題が無い場合は、bの書類は年1件必要となります。

建設業の許可を受けていない業者での経験(法人の役員経験)

A 登記事項証明書 (証明期間中の必要年数について、 法人の目的 および 継続して役員であったことが確認でき
るもの)【提示】
B 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出(暦年)(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに 限る。)
@契約書【写しを提出、原本提示】
A注文書【写しを提出、 原本提示】 +それに対応する請書控【写しを提出、原本提示】
B注文書、請求書、見積書のいずれか【写しを提出】 + それに対応する発注者の発注証明書 【提出】

登記事項証明書の目的欄からは、業種を考慮して建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、Bの書類(@〜Bのいずれか)は当該全期間(年1件ではなく月1件)必要とな
ります。

建設業の許可を受けていた建設業者での経験(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む)

過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合
過去に経営業務の管理責任者として証明されている以下の書類【提示】
・許可申請書副本 又は 経営業務管理
責任者証明書(様式 第7号)(変更届)の 副本

 

過去に経営業務の管理責任者として証明されていない場合
・個人事業主
(支配人を設置した場合)
・法人の役員
・令第3条の使用人
・支配人
経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等【提示】

経営業務の管理責任者の常常勤性の確認 健康保険被保険者証の写し (勤務先が特定できるものに限る) 【提示】
専任技術者の常勤性の確認 健康保険被保険者証の写し (勤務先が特定できるものに限る) 【提示】
令第3条に規定する使用人の常勤性の確認 健康保険被保険者証の写し (勤務先が特定できるものに限る) 【提示】
財産的基礎等 一般建設業

直前決算の自己資本の額が500万円未満の場合は、資金調達能力を確認
A、Bのどちらかを提出
A 主要取引金融機関名に記載のある金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)【提出】
B 主要取引金融機関名に記載のある
金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前2週間以内のもの。初日算入。)【提出】









 

 

 

 

融資証明書は、融資残高の証明ではなく、融資可能額の証明

 

☆直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のある場合は不要

特定建設業

直前決算で確認(申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること)
イ 欠損の額が資本金の20パー セントを超えていないこと
ロ 流動比率が75パーセント以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
☆申請者が個人事業主で、特定建設業
を新規申請する場合には、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書(基準日が2週間以内)もしくは融資証明書(発行日が2週間以内)が必要となります。

 

 

 

 

 

 


直前の決算期において資本金の要件を満たさないが、増資を行うことによって要件を満たすことになった場合には、「資本金」については、この要件を満たしているものとして取り扱います。(資本金増資の変更届出書(副本)の提示が必要です。)
健康保険等の加入状況が確認できる資料 雇用保険について

○自社で申告納付の場合
申請時直前の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの原本) 及び 保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し【提示】
又は「領収済通知書」の写し【提示】
又は「納付済額証明書」(原本)【提示】
○労働保険事務組合に委託している場合
事務組合発行の「労働保険料等納入通知書」(原本)及び 保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」(写し)【提示】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

健康保険、
厚生年金保険について

申請時直前の健康保険 及び 厚生年金保険の保険料に係る「領収証書」の写し【提示】又は「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し【提示】
又は「納入証明書」(原本)【提示】

(主たる営業所・従たる営業所の建物確認)
営業所

自社(己)物件の場合
法人の場合
:役員及び役員の同居親族 所有も含む
個人事業主の場合
:個人事業主、支配人及びその同居親族所有も含む

建物(家屋)の登記事項証明書 は、固定資産税評価証明書(どちらも、直近3ヶ月以内の 原本) もしくは、直近の固定資産価格決定通知書(固定資産税課税明細書等)(原本)【提示】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸借物件の場合

賃貸借契約書(原本)及び
領収書直近3か月分(写し)
【提示】

使用貸借物件の場合

使用貸借契約書(原本)
【提示】

登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)

支配人登記のある個人

登記事項証明書(履歴事項全部証明
書、申請時3ヶ月以内の 原本) 【提出
又は提示】

 

 


提出

 

 


提示

※ただし、既に提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出
法人

登記事項証明書(履歴事項全部証明書、申請時3ヶ月以内の 原本) 【提出
又は提示】

法人番号 法人 「法人番号指定通知書」の写し【提示】又は国税庁ホームページ内「法人番号公表サイト」において、申請者の法人番号が表示された画面を印刷したもの【提示】

 


個人事業主の場合は不要

○ : 必要書類(省略不可) 提出又は提示  
△ : 1〜3のいずれか(複数の組み合わせも可)で証明に必要な期間(許可を受けようとする業種について5年以上、又は許可を受けようとする業種以外について6年以上)を確認できる書類を提出又は提示
☆ : 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のない場合に提出又は提示 

建設業許可申請(新規)

手続き

報酬 法定費用 合計

建設業許可申請
(新規)

 

知事許可

 

一般

150,000円〜

90,000円

240,000円

特定

170,000円〜

90,000円

260,000円

 

大臣許可

一般

200,000円〜

150,000円

350,000円

特定

220,000円〜

150,000円

370,000円

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