行政書士市井しんじ事務所

建設業許可の要件

建設業の許可要件として5つに要件があります。

経営業務の管理責任者がいること
専任技術者がいること
誠実性があること
財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格事由に該当しない事

建設業では取引金額が大きくなるため、トラブルが発生した時の損害も大きくなります。

 

そのため建設業を行うには、事業の健全性のみならず社会的及び財産的信用も求められます。

 

これらの要件を満たすことが出来なければ許可を受けることが出来ません。

 

具体的にはどのようなことなのか1つずつ見ていきましょう。

経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは
その許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任社としての経験を有するもの
上記と同等以上の能力を有すると認められた以下のいずれかに該当するもの
  • 許可を受けようとする建築業以外の建築業に関し6年以上経営業務の管理者としての経験を有する者
  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者(非常に稀)
  • その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

と規定されています。

 

つまり、経営者としての経験が求められているということです。

 

主たる営業所(本社や本店)には、この経営業務の管理責任者がいなければならない(常勤)

営業所ごとに専任技術者がいること

専任技術者とは

主に営業所の中で、発注者と技術的な内容の交渉を行い、工事の見積書を作成し契約を締結する者で、、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに該当する者である

  • 10年以上の実務経験を有するもの(学歴・資格を問わない)
  • 建築士、施工管理技士などの国家資格を有する者

*業種ごとに対応する資格があります
*一般建設業許可と特定建設業許可において基準が異なります

  • 学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

専任技術者と呼べるには、はその業種で一定以上の経験または資格を有していることが条件となります。

誠実性があること

これにも規定があります。

 

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(建築業法7条3項)

財産的基礎または金銭的信用を有していること

こちらも一般建設業許可と特定建設業許可において基準が異なります。

一般建設業許可を受けようとする場合

以下のいずれかに該当する必要がある
@自己資本の額が500万円以上であること
まだ決算期を迎えていない新規設立の会社の場合、創業時における財務諸表、貸借対照表において純資産の額が500万円以上であること
A500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金がある、または金融機関から500万円以上の融資を受けられることを証明すること
B許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
すでに建設業の許可を受けている業者が対象(更新・業種追加申請の際の要件)

 

特定建設業許可を受けようとする場合

以下の?〜Bのすべてに該当する必要がある
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
欠損の額・・マイナスの繰越利益余剰金の額が、資本余剰金・利益準備金・任意積立金の合計額を超えてしまった場合の、その超過した額のことをいう
?法人の場合
繰越利益余剰金―(資本余剰金+利益準備金+繰越利益余剰金以外のその他の利益余剰金)≦資本金×20%
?個人の場合
事業主損失―事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%

 

A流動比率が75%以上であること
流動比率・・流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合をいう
流動負債・・支払手形や短期借入金など早期に現金決済されるような負債
「流動比率」=流動資産÷流動負債×100

 

B資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本が4000万円以上であること
株式会社・・資本金の額
特例有限会社・・資本の総額
合資・合名・合同会社・・出資金額
個人・・期首資本金
自己資本・・貸借対照表の純資産の額

欠格要件(欠格事由)に該当しないこと

これには以下の条件に1つも当てはまらないことが必要です。

1.許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、偽りの記載がある場合・重要な事実の記載が欠けている場合

 

2.役員・令3条の使用人(※)・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合

※ 【令3条の使用人とは】・・従たる営業所の代表者を言う
@破産者で復権を得ない者(※)である場合
※ 【破産者で復権を得ない者とは】
破産手続をとった人がまだ「破産者」という状態であることをいう
復権をして、「破産者」という状態でなくなれば、欠格要件には該当しない
A心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を 適切に行うことができない者)
B不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
CBのような、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
D建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
E禁錮以上(※1)の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者(※2)
※1 【禁錮以上とは】・・死刑・懲役・禁錮のこと
※2 【執行猶予の場合】・・執行猶予期間が満了すれば欠格事由は亡くなる(5面経過要せず)
F次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(1) 建設業法
(2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律

 

以上の要件5つ全てに当てはまる場合のみが建設業許可の取得の最低条件となります。

建設業許可申請(新規)

手続き

報酬 法定費用 合計

建設業許可申請
(新規)

 

知事許可

 

一般

150,000円〜

90,000円

240,000円

特定

170,000円〜

90,000円

260,000円

 

大臣許可

一般

200,000円〜

150,000円

350,000円

特定

220,000円〜

150,000円

370,000円

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