行政書士市井しんじ事務所

その他の変更届

建設業許可を取得した際に提出した許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、それぞれ所定の手続きにより、所定の期間内に変更届出書を提出しなければなりません。

 

変更届が必要な事項と期間は以下の通りです。

 

許可を受けたあとの届出等一覧

届出事項

提出期限

商号又は名称の変更

 

 

 

 

事実発生後 30日以内
(役員等の変更の内、株主等の変更については、変更 を覚知してから30日以内)

既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更

営業所の新設、廃止

資本金額(出資総額)の変更

役員等の変更 ※1 (就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更 等)

個人業者(事業主)の氏名の変更

個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更 (氏名の変更、新任、退任)

令第3条に規定する使用人の変更

 

 

 

 

事実発生後 2週間以内

経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更を含む)

専任技術者の変更(氏名の変更を含む)
【区分2】専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更(同一営業所内)
【区分3】専任技術者の追加
【区分4】専任技術者の交替に伴う削除
【区分5】専任技術者が置かれる営業所のみの変更

国家資格者等・監理技術者の変更、追加、削除

 

毎事業年度経 過後4月以内

健康保険等の加入状況の変更 ※2

経営業務の管理責任者が複数人いた場合の削除、専任 技術者の削除(交替者がいない場合)、欠格要件該当

事実発生後 2週間以内

廃業(建設業の廃業)

廃業事由から 30日以内

提出部数:正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可、ただし、印影の写しは不可)
※1 法人の顧問、相談役、株主等については、平成27年4月1日以降に変更が生じた場合に、変更届の提出が必要
平成27年3月31日時点で既に就任・追加されている顧問、相談役、株主等の方についての変更届の提出は不要
※2 過去の許可申請時に様式第20号の3を提出済みで、変更の事実発生日が平成28年6月1日以降の場合のみ届出が必要
なお、新たに許可申請をする場合で健康保険等の加入状況に変更がある場合については、事業年度の時期にかかわらず、先に変更の届出が必要

 

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