第55条の6(出国命令の取消)
主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
出国命令に付された条件を破ったときは、出国命令が取り消されることが有ります。
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