第55条の5(出国制限の延長)
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
出国期限の延長に関する規定です。
出国する者からの申出により、出国できない事情があるときは、出国期限を延長することが出来ます。
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