行政書士市井しんじ事務所

第55条の2(出国命令に係る審査)

入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

第39条「入国警備官による収容」
国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めた場合は、その容疑者を入国審査官に引き渡さなければなりません(違反事件の引継ぎ)。

 

「出国命令」とは、不法滞在者が自ら出頭するなど、一定の条件を満たすものに対して「出国するように」と出される「命令」のことです。

 

「退去強制」とは区別されています。

 

出国命令についてはこちら

2 入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

違反事件の引継ぎを受けた入国審査官は、その容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければなりません。

3 入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。

審査の結果、出国命令対象者に該当すると認定した場合は、速やかに主任審査官に報告しなければなりません。

4 入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。

審査の結果、退去強制対象者に該当すると思われる場合は、この違反事件は入国警備官に差し戻されます。

 

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