第55条の3(出国命令)
主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
第47条第2項「入国審査官の審査後の通知」
第48条第7項「特別審理官の口頭審理後の通知」
第49条第5項「主任審査官の裁決後の通知」
前条(第55条の2)第3項「入国審査官の審査後の通知」
上記の通知は、出国命令対象者に該当すると認定したときの通知です。
主任審査官は、上記の通知を受けたときは、その容疑者に対して出国を命令しなければなりません。
出国期限は15日以内で定められます。
2 主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3 主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
容疑者には「出国命令書」が交付されます。
また、行動範囲などの条件が出されることが有ります。
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