行政書士市井しんじ事務所

第5章 退去強制の手続き 第4節 退去強制令書の執行

第5章 退去強制の手続き 第4節 退去強制令書の執行(第51条〜第53条)記事一覧

第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。「退去強制令書」の記載事項に関する規定です。第47条第5項「入国審査官による退去強制対象者...

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。退去強制令書の執行は入国警備官が行ないます。2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。入国警備官が執行出来ないときは、警察官、海上保安官が行ないます。3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退...

退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。退去強制の送還先の規定です。基本的には、その外国人の国籍の国(又は市民権を持っている国)に送還されます。2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。1 本邦に入国する直前に居住していた国2 本邦に入国する前に居住していたことのある国3 本邦に向けて船舶等に乗...

トップへ戻る