第53条(送還先)
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
退去強制の送還先の規定です。
基本的には、その外国人の国籍の国(又は市民権を持っている国)に送還されます。
2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
1 本邦に入国する直前に居住していた国
2 本邦に入国する前に居住していたことのある国
3 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
4 出生地の属する国
5 出生時にその出生地の属していた国
6 その他の国
3 前2項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
送還先である国が、以下のような場合には送還されません。
非人道的であり、かわいそうだからです。
1 難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
2 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第3条第1項に規定する国
3 強制失踪そうからのすべての者の保護に関する国際条約第16条第1項に規定する国
行政書士市井しんじ事務所について
早めのご相談をお勧めします
気にはなっているけど・・、そのうちに・・、などためらったり何もされない方がみえます。
「あの時相談しておけば」と後悔しないためにも思い切って相談することをお勧めいたします。
お悩みの方は当事務所までお電話でお問い合わせください。
お問い合わせはお電話で!
0561-76-0447
受付時間:9時〜21時(日休み)
メールでのお問い合わせはこちらから