行政書士市井しんじ事務所

第52条(退去強制令書の執行)

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

退去強制令書の執行は入国警備官が行ないます。

2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

入国警備官が執行出来ないときは、警察官、海上保安官が行ないます。

3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

第59条の規定は運送業者に、連れてきた外国人の送還の義務を課しています。

 

運送業者は責任を持って、その外国人を出国させなければなりません。

4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

退去を命ぜられた外国人が、出国の費用を自ら負担することを申し出た場合は、それを許可することが出来ます。

 

例えば航空機のチケットを自ら用意するような場合です。

 

ただし、出国先については自由に決めることが出来ません。

5 入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。

送還されるまでの間は収容所等に収容されてしまいます。

6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになったときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。

7 入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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