第51条(退去強制令書の方式)
第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
「退去強制令書」の記載事項に関する規定です。
第47条第5項「入国審査官による退去強制対象者の認定」
第48条第9項「特別審理官による退去強制対象者の認定」
第49条第6項「裁決による退去強制対象者の認定」
第63条第1項「刑事手続との関係」
上記の場合には「退去強制令書」が発付されます。
第63条については後程解説いたします。
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