第3章 上陸の手続き 第2節 口頭審理及び異議の申出(第10条〜第12条)記事一覧
特別審理官は、第7条第4項又は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。第7条第4項(個人識別情報の提供拒否)、第9条第6項(上陸許可の証印が受けられない又は個人識別情報の提供をしない)の場合は、特別審査官は速やかに口頭審理を行わなければなりません。2 特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない...
前条第10項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。入国審査官による上陸審査、特別審査官による口頭審理でも上陸できない場合は、法務大臣に対して異議を申し出ることが出来ます。この申し出は書面で行い、通知を受けた日から3日以内にしなければ...
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。法務大臣は、第11条第3項(異議の申し出)の裁決に当たり、その異議の申し出に理由がないと認める場合でも、外国人が以下の条件に当てはまる場合は、その外国人の上陸を特別に許可することが出来ます。その条件とは1 再入国の許可を受けている...