第12条(法務大臣の裁決の特例)
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
法務大臣は、第11条第3項(異議の申し出)の裁決に当たり、その異議の申し出に理由がないと認める場合でも、外国人が以下の条件に当てはまる場合は、その外国人の上陸を特別に許可することが出来ます。
その条件とは
1 再入国の許可を受けているとき。
2 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
3 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
@ 再入国の許可を受けているとき
A 人身取引は,「トラフィッキング」ともいわれ,他人を売春させて搾取することや強制的に労働させることなどを目的として,暴力,脅迫,誘拐,詐欺,弱い立場の悪用等の手段を用いて,人を獲得,輸送,収受するなどの行為をいいます。
B 法務大臣の裁量的な処分となっています。ガイドラインや許可事例などが示されています。詳しくは別ページで解説いたします
特別上陸許可はこちら
2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第11条第4項は、主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
前項により許可をする場合は、異議の申し出に理由がある(上陸する理由がある)として裁決され、上陸許可の証印が受けられます。
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