第11条(異議の申出)
前条第10項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
入国審査官による上陸審査、特別審査官による口頭審理でも上陸できない場合は、法務大臣に対して異議を申し出ることが出来ます。
この申し出は書面で行い、通知を受けた日から3日以内にしなければなりません。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
以降の流れは前条の「口頭審査」と同じになります
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
第9条第3項は「当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。」の規定です。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
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