行政書士市井しんじ事務所

第10条(口頭審理)

特別審理官は、第7条第4項又は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

第7条第4項(個人識別情報の提供拒否)、第9条第6項(上陸許可の証印が受けられない又は個人識別情報の提供をしない)の場合は、特別審査官は速やかに口頭審理を行わなければなりません。

2 特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当って、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。

外国人は許可を受ければ、親族又は知人の一人を立ち会わせることが出来ます。

 

空港に出迎えに来た親族や友人などが立ち会うことになるでしょう。

5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7 特別審理官は、口頭審理の結果、第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

第7条第4項(個人識別情報の提供拒否)の外国人が、第6条第3項各号(個人識別情報の提供義務免除者)に該当しない場合は国外退去を命じられます。

8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあっては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

特別審査官は、個人識別情報の免除者または個人識別情報の提供をした外国人が第7条第1項(上陸のための適合審査)の条件を満たしている場合は、上陸許可の証印をしなければなりません。

9 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

第9条第3項は「当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。」の規定です。

10 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

特別審査官は、口頭審理においても第7条第1項(上陸のための適合審査)の条件に適合していないと認定したときは、理由等とともに異議の申出が出来ることを知らせなければなりません。
異議の申出については第11条で解説いたします。

11 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

異議の申し出をしない場合は退去することになります。

 

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