入管法第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付) (新規上陸に伴う在留カードの交付) 第十九条の六 出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。