行政書士市井しんじ事務所

入管法第5条の2(上陸の拒否の特例)

第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。

例え上陸拒否事由があっても再入国の許可を与えた場合は、法務省令で定める場合においてはその拒否事由のみで判断せず上陸することが出来る場合があります。

トップへ戻る