行政書士市井しんじ事務所

入管法第3条(外国人の入国)

第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入ってはならない。

一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

外国人の入国の要件が示されています。
その要件とは、有効な旅券(パスポート)を所持していることです。
(ただし、有効な乗員手帳を所持していれば、有効な旅券を所持していない場合でも入国することが出来ます。)
また、入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けなければ、たとえ日本に上陸する目的を有していても入国することはできません。

 

乗員(船や飛行機の乗組員のこと)については様々な特例があります。

 

有効な乗員手帳を所持していれば旅券(パスポート)が無くても上陸できます。

 

乗員手帳(船員手帳)とは乗員それぞれに発行される健康証明書のことです。

 

この乗員手帳と上陸許可証を所持することを条件に上陸することが出来ます(ただし移動範囲が寄港市内に限るなどの制限があります)。

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