入管法第19条の3(中長期在留者) (中長期在留者) 第十九条の三 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。 一 三月以下の在留期間が決定された者 二 短期滞在の在留資格が決定された者 三 外交又は公用の在留資格が決定された者 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの