入管法第2条(定義)
ここではそれぞれの用語の意義を述べています。
出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
「難民の地位に関する1951年の条約の第1条」においては「難民の定義」が提示されており、「難民の地位に関する議定書の第一条」では「難民の範囲」が拡大されています。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
船員手帳とは船員法第83条に則って発給・交付される、船員の健康証明書のことです。
七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
(入国審査官)
第六十一条の三 入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
第二十二条の四(在留資格の取消し)第二項
2 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
第六十一条の二の八(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)二項
2 第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条の四(在留資格の取消し)第三項ただし書
三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
第六十一条の九の二(送達)第四項及び第五項
4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
三 第十九条の三十七第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
第十九条の三十七(事実の調査)第一項
出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
四 第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
第十九条の二十(報告徴収等)第一項
出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
五 収容令書及び退去強制令書を発付すること。
六 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
七 第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
第五十五条の三(出国命令)第一項
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
3 地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
十一 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
第六十一条の三(入国審査官)第二項第二号
二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
第六十一条の三の二(入国警備官)
入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
一 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
四 第十九条の三十七第一項及び第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
五 第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
六 第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
3 前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、別に政令で定める。
十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条(入国者収容所)
出入国在留管理庁に、入国者収容所を置く。
2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
第六十一条の六(収容場)
地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
第2条ですでに条文をハシゴすることになりました(汗)。
めげずに頑張りましょう。
激しい条文の横断
入管法では条文の横断が激しくなっていますね。
次ページからも出来るだけ条文を拾っていきます。
入管法第2条は言葉の意義についてですので詳しい解説はありません。