行政書士市井しんじ事務所

入管法第二条の二(在留資格及び在留期間)

第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする

日本に滞在する外国人は別表に掲げるいずれかの在留資格を持たなければなりません。
別表には在留資格の種類が記載されています。

2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

在留資格には種類があり(別表上欄)、それぞれの資格に応じた活動内容・身分又は地位が記載されています(別表下欄)。

別表はこちら

この別表の内容はすべて覚えなければ行けません。
別表第1下欄に在留資格に応じて活動できる内容が、別表第2下欄には在留資格に応じて日本で有する身分又は地位が記載されています。

3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない

在留資格に伴う在留在留期間は最長で5年以内となっています。

 

例外として、外交、公用、高度専門職(下欄2号)及び永住者の在留期間など無期限なものも有ります。

 

在留期間は在留資格ごとに異なるので注意が必要です。

 

また、各在留資格の中でも1年、3年、5年など一律ではありません。

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