新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援策のまとめ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な支援策が用意されています。
ここでは、それぞれの支援策の情報を共有していきたいと思います。
(注)支援策は頻繁に更新されています。HPの更新が間に合わない場合も有ります。予めご了承ください。
支援策を利用するにあたって
様々な支援策を利用する前に注意事項を確認しておきましょう。
@ 要件の確認
それぞれの支援策には、対象者となるための要件があります。
(例 前年同月と比較して売り上げが50%以上ダウン)
自分は対象者となるのか?
どの月が対象月となるのか?
など、申請前によく確認しましょう。
申請が通らないだけでなく、虚偽の申請と判断されてペナルティーを受けることになるかも知れません。
A 期限の確認
申請には期限があります。
多くの方は資金繰りの苦しさから早めの申請を行うことかと思いますが、事業の再開に追われつい後回しになってしまうことも有るでしょう。
支援策の利用を検討する場合は、その期限にも注意しましょう。
B 内容をよく確認しましょう
支援策には、協力金や給付金などのように、その条件を満たすことでもらえるものや、その一部を補助してもらえるもの、実質無担保・無金利(又は低金利)で融資してもらえるものなど様々です。
融資などは当然ですが、後に返済しなければなりません。
補助金などは一旦自己資金で支払い、後にその一部(2/3や3/4など)が還ってくるというシステムです。
新型コロナウイルス感染症の影響の終息の判断は難しいところですが、先のことも考慮しましょう。
C 自治体ごとに支援策が用意されていることも
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響は非常に大きく各分野ほぼすべてに及んでいると言っていいでしょう。
そのため各分野で独自に支援策が打ち出されています。
経済産業省や厚生労働省などの省庁が指揮するものだけではなく、各自治体(都道府県や市町村)が独自に支援策を儲けている場合があります。
詳しい情報は都道府県のHPと市町村のHPの両方を確認してください。
影響の拡大が急すぎてアナウンスが間に合っていないことがあります。
支援策の利用を検討する時には上記の内容をよく確認・検討しておきましょう。
当事務所では多くの情報が入ってきますので、心配な方・不安な方は是非お問い合わせください。
(愛知県内の方のご相談は無料となっております。)
ではそれぞれの支援策をご紹介していきます。
主に愛知県内在住の方に向けた情報です。先ほども言いましたが、愛知県内でも市町村ごとに独自の支援策が設けられていたり、また申請期限にも違いがありますので、よく確認しておきましょう。
特別定額給付金
給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
支給条件は「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳記載されているもの」で、「世帯主」にその世帯人数分がまとめて支給されます。
給付額
給付対象者1人につき10万円
例えば4人家族ならば、世帯主に40万円(10万円×4人)が指定した口座に振り込まれます。
申請方法はオンライン申請と郵送による申請になります。
オンライン申請
マイナンバー所持者が利用可能です。
オンライン申請では、本人確認をマイナンバーのみで行うためマイナンバー所持者しかオンライン申請が出来ません。
マイナンバー申請が殺到したり、オンライン申請でのトラブルが多く発生したため郵送での申請がメインとなっているようです。
郵送での申請
各市町村において、準備出来たところから順次郵送による申請が行われます。
比較的人口の少ないところから始まっているようです。
申請には期限があります(おおむね3か月)。
(こちらも各市町村により異なることがありますので注意してください。)
用意するものは「身分証明書のコピー」と「振込口座の通帳のコピー」です。
多くの方はコンビニでコピーすることになると思いますが、免許証や通帳の取り忘れに注意しましょう。
持続化給付金
事業を行っている方に最も関心の高い支援策です。
10万円未満の切り捨ての変更や、雑所得などを売り上げに組み入れるなど様々な変更が有ります。
今後も変更等が予想されますので、対象外の方でも情報は仕入れておきましょう。
それでは、先ずは要件や支給額を見ていきましょう。
法人から見ていきます。
給付対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付対象者
- 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
*1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
*2 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
給付額
最大200万円
続いて個人事業者です。
給付対象
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
フリーランスについて
フリーランスについてですが明確な定義は有りません。
従って、ご自身がフリーランスになるのかどうかは専門家に相談しましょう。
給付対象者
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
事業を行っているかどうかの証拠書類は確定申告書になります。
また今後も事業を継続する意思があることが要件になります。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響で事業を終了する方は支給対象者とはなりません。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
*対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
前年同月比で売り上げが50%以上減少した月があることが条件です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響は終息後も起こることを想定して、令和2年12月までの売り上げを対象としています。
今までは何とか持ちこたえていた方でも、今後売り上げが大きく減少した場合は対象者となりますので注意が必要です。
給付額
最大100万円
持続化給付金は中小企業や個人事業者にとっては有効な支援策です。
必ず確認しておきましょう。
以下に経済産業省のHPで公開されていた動画をアップしておきます。
持続化給付金 基本情報
持続化給付金 申請方法
持続化給付金 中小法人等向け
持続化給付金 個人事業者等向け
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金
「愛知県緊急事態措置」に伴い営業自粛や時間短縮営業の要請が出されました。
この要請に応じた事業者に対して支給される協力金のことです。
対象者
新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。(下記要件1〜6に該当すること)
要件1 愛知県内に事業所を有すること
愛知県内に事業所が所在していれば、愛知県外に本店がある企業についても受給対象となります。
要件2 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人)であること
要件3 休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること
要件4 休業要請期間「4月17日(金曜日)〜5月6日(水曜日)」の全日において、休業又は営業時間短縮したこと
ただし、4月17日(金曜日)は準備・調整等の必要性を踏まえ営業実績があっても可とします。
(※1)「大学、学習塾等」、「博物館等」、「ホテル又は旅館」、「商業施設」については、4月23日(木曜日)〜5月6日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。
(※2)旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を得ている、行楽を主目的とするホテル又は旅館を休業した場合については、4月26日(日曜日)〜5月6日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。
要件5 愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること
要件6 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと
支給額
50万円
(1事業者あたり、対象事業所・店舗が複数あっても1回のみの申請になります)
協力金については休業要請から漏れた職種、要請期間に満たない場合でも市町村独自で支給する自治体も有ります。
また申請期間が6月末前後となっているため早めに確認しておきましょう。
家賃支援給付金
詳細についてはこれからですが、以下のようになるようです。(詳細が判り次第アップしていきます。)
対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月〜12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
@いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
A連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
給付率は2/3です。家賃が30万円なら20万円が支給されるということです。(上限有り)
まだ決定事項ではありませんが、一定の条件を満たせば家賃の2/3が6か月分支援が受けられるようです。
持続化給付金と並んで事業の継続に大きく貢献する制度ですので、確認しておきましょう。
上記以外にも様々な支援策が用意されています。
できるだけここのHPにアップしていきますので参考にしてみて下さい。
当事務所では給付金・協力金・補助金などのの申請代行・サポートを行っております。
ご相談頂いたお客様には以後新たに制度化された支援策などのアナウンスも行っております。
ご自身での手続きが不安な方、申請方法が分からない方はぜひお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う支援策のご相談は無料で行っております。
- 「手続きが良く分からない」
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