行政書士市井しんじ事務所

第5章 退去強制の手続き 第5節 仮放免

第5章 退去強制の手続き 第5節 仮放免(第54条〜第55条)記事一覧

収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。仮放免とは、収容所に収容されている外国人を、一時的に収容所から解放することです。仮放免を請求できる人は「本人」「代理人」「保佐人」「配偶者」「直系の親族」「兄弟姉妹」です。請...

入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。以下のような場合には、仮放免が取り消されることが有ります。「逃亡」「逃亡する可能性が大きい」「呼び出しに応じない」「条件に違反した」2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免...

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