行政書士市井しんじ事務所

第54条(仮放免)

収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。

仮放免とは、収容所に収容されている外国人を、一時的に収容所から解放することです。

 

仮放免を請求できる人は
「本人」
「代理人」
「保佐人」
「配偶者」
「直系の親族」
「兄弟姉妹」
です。

 

請求先は、入国者収容所長または主任審査官です。

2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。

仮放免を行う場合には、300万円以下の保証金を納付させることが出来ます。

 

また、仮放免に条件を付けることも出来ます。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。

保証金に代わって保証書の提出で許されることも有ります。

 

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