行政書士市井しんじ事務所

第55条(仮放免の取消)

入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。

以下のような場合には、仮放免が取り消されることが有ります。
「逃亡」
「逃亡する可能性が大きい」
「呼び出しに応じない」
「条件に違反した」

2 前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。

仮放免の取消しをした場合は、仮放免取消書が作成され、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官に交付されます。

3 入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。

「逃亡した」
「正当な理由なしで呼び出しに応じない」
上記の理由で、仮放免が取り消された場合は、「保証金の全部」が没収されます。

 

上記以外の理由で、仮放免が取り消された場合は、「保証金の一部」が没収されます。

4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。

仮放免を取り消された外国人は、入国警備官によって指定された場所に収容されます。

5 入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

仮放免を取り消された外国人を収容するときには、仮放免取消書および収容令書又は退去強制令書を提示する必要がありますが、緊急な場合はこれらを提示せずに、仮放免が取消されたことを告げて、収容することが出来ます。

 

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