行政書士市井しんじ事務所

第26条の2(みなし再入国許可)

本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

みなし再入国許可についての規定です。

 

第19条の3第1号、第2号「3か月以下の短期滞在の在留資格」
みなし再入国許可とは,日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している人のうち,「3月」以下の在留期間を決定された人及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する人以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

 

出国時にみなし再入国許可の手続きを行います。

2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

前条(第26条)第3項「再入国許可の有効期間」
みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

3 第1項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。

前条(第26条)第5項「再入国許可の有効期間の延長」
みなし再入国許可では期間の延長が出来ません。

 

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