行政書士市井しんじ事務所

第26条の3(短期滞在に係るみなし再入国許可)

本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第2項中「1年」とあるのは、「16日」と読み替えるものとする。

前条第2項「みなし再入国許可の有効期間」
前条第3項「再入国許可の有効期間の延長不可」
短期滞在の在留資格でみなし再入国許可の有効期間は1年ではなく15日です。

 

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