行政書士市井しんじ事務所

第4章 在留及び出国 第1節 在留 第1款 在留中の活動

第4章 在留及び出国 第1節 在留 第1款 在留中の活動(第19条〜第19条の2)記事一覧

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、その「在留資格」で決められた活動しか行うことしかできません。別表の上欄には在留資格が、下欄にはその活動内容が記載されています。別表はこちら別表具体的には以下の活動を行うことが出来ません。一 別表第1の1の表、...

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。「就労資格証明書」の規定です。就労資格証明書とは,日本に在留する外国人からの申請に基づき,その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書で...

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