行政書士市井しんじ事務所

第19条(活動の範囲)

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者は、その「在留資格」で決められた活動しか行うことしかできません。

 

別表の上欄には在留資格が、下欄にはその活動内容が記載されています。

別表はこちら

 

具体的には以下の活動を行うことが出来ません。

一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

別表第1の1の表
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」

 

別表第1の2の表
「高度専門職」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」

 

別表第1の5の表
「特定活動」

 

上記の在留資格で在留する外国人は、在留資格外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行ってはいけません。
法務省令で除外されている活動はこちらです。
出入国管理及び難民認定法施行規則
(臨時の報酬等)
第19条の3
法第19条第1項第1号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
以上の活動は行うことが出来ます。

二 別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

別表第1の3の表
「文化活動」「短期滞在」

 

別表第1の4の表
「留学」「研修」「家族滞在」

 

これらの在留資格で在留する外国人は働いてはいけません。

2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

「資格外活動」のことを言っています。
本来の在留資格での活動に支障がない、一定の時間内で、などの条件で在留資格以外にも就労することが可能です。

 

詳しくはこちら

3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4 第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなっても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

 

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