行政書士市井しんじ事務所

第19条の2(就労資格証明書)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

「就労資格証明書」の規定です。

 

就労資格証明書とは,日本に在留する外国人からの申請に基づき,その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

 

就労資格証明書は企業への就職時などに求められることが有ります。

 

旅券や在留カードにも在留資格が記載されているのですが、その在留資格で活動できる内容は入管表別表などを参照しないと分からない人がほとんどでしょう。

 

そこで就労資格証明書を発行して活動できる内容を明らかにしています。

 

詳しくはこちら

2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはいけません。

 

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