第2章 入国及び上陸 第2節 外国人の上陸(第4条〜第5条の2)記事一覧
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。ここでは上陸することが出来ない場合(上陸拒否事由)が挙げられています。以下の場合に1つでも該当する場合は上陸が出来ません。1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところによ...
法務大臣は、外国人について、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。例え上陸拒否事由があっても再入国の許可を与えた場合は、法務省令で...